「集団的自衛権行使の合憲性について」 
 日本大学教授 百 地  章

結論
@昨年、政府は集団的自衛権に関する「従来の政府見解」を変更し、これまで「保有」は認められるけれども「行使」できないとされてきた集団的自衛権の「行使」を「限定的に容認」することになった。

Aこの集団的自衛権は、国連憲章51条によって全ての加盟国に認められた国際法上の「固有の権利」である。それゆえ、憲法に明記されていなくても、わが国が主権国家として集団的自衛権を有し、これを行使できることは当然である。

B他方、憲法9条には、集団的自衛権の行使を「禁止」したり直接「制約」したりする明文の規定は存在しない。それ故、わが国が国際法上、集団的自衛権を「行使」しうることは明らかである。

Cこの点、砂川事件最高裁大法廷判決も、集団的自衛権を射程に入れた上で、わが国が主権国家として「自衛権」を有し、「必要な措置」を取り得ることを認めている。

D但し、憲法第9条2項は「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めているから、その限りで集団的自衛権の行使が「制限」されることはあり得る。そのため、政府の新見解も、集団的自衛権行使の「限定的容認」にとどめられた。したがって、政府の新見解は「憲法9条の枠内の変更」であり、全く問題ないし、憲法には違反しない。


1、 衆院憲法審査会における参考人の見解について
@ 3人の参考人は「集団的自衛権の行使容認は憲法違反である」という点では一致しているが、なぜ憲法違反なのか、あまり明確な説明がなく、よくわからないところがある。また、その説明にも多々疑問がある。

A 長谷部教授は、新見解は「集団的自衛権の行使は許されないとしてきた従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明が付かないこと」「法的な安定性をゆるがすこと」「外国の軍隊の武力行使との一体化につながるのではないか」ということを理由としているようである。

B しかしながら、違憲というためには、「従来の政府見解の枠を超える」だけでは足りず、それが「憲法の枠を超える」ことの説明が必要である。しかし、その説明は見当たらない。また「法的安定性の確保」は大切であるが、それだけで憲法違反とはなりえない。

C 政府見解が、これまで「武力行使との一体化」を禁止してきたこととの整合性であるが、「武力行使との一体化」論は、もともと自衛権の発動とは別次元に属する。つまり、「武力行使との一体化」論は、国際貢献の一環として行われてきた「他国軍への後方支援活動」の際の判断基準であり、わが国独自の解釈である。他方、自衛権の発動は、「武力行使そのもの」に?がる。それ故、一体化論とは別次元の問題であるから、「集団的自衛権の行使」を違憲とする根拠とはならない。

D 次に、小林教授であるが、違憲理由は憲法9条2項に違反するからというものである。しかしながら、「軍隊の不保持」との関係でいえば、「必要最小限度の実力は保持できる」というのが従来の政府見解であるし、「交戦権の否認」にしても、「交戦権は認められないが、自衛権の行使としてであれば、相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うことも許される」というのが政府見解である。したがって、9条2項が国際法上認められた固有の権利としての集団的自衛権の行使そのものを妨げるとは思われない。

E 参考までに、小林節著『憲法守って国滅ぶ』を紹介したい。
「わが国〔が〕自衛戦争と自衛軍の保持までも自ら禁止したのだという意味に九条を読まなければならない理由はない。つまり、私達の日本が間違っても国際社会における加害者にならないことを決意したのは正しいが、だからといって、それによって私たちはもはや被害者にもなり得ないと思い込んだり、万一被害を受けても無抵抗でいる…などと決意したならば、それは、しばしば皮肉を込めて呼ばれている『理想主義』などではなく、もはや、愚かな『空想主義』または卑怯な『敗北主義』と呼ばれるべきものであろう。」(36〜37頁)
「冷静に世界史の現実を見詰める限り、世界平和も各国の安全もすべて諸国の軍事的バランスの上に成り立っていることは明らかである。したがって、わが国が今後もたかが道具にすぎない日本国憲法の中に読み取れる『空想主義』を盾にして無責任を決め込んでいく限り、早晩、わが国は国際社会の仲間外れにされてしまうに違いない。」(40頁)と

F 最後に、笹田教授であるが、彼も「従来の定義を踏み越えてしまった」ことを理由に違憲としているようだから、長谷部教授と同様、憲法違反の説明にはなっていないと思う。


2、集団的自衛権行使の合憲性について
(1) 集団的自衛権とは?
@ 集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされた時は、それが直接、自国に向けられていなくても、自国の平和と安全を害するものとみなして、対抗措置をとる権利」である。そのポイントは、他国への攻撃を「自国に対する攻撃とみなして対処する」ことにある。

A このことは、集団的自衛権の行使を認めた各種条約から明らかである。例えば、北大西洋条約には「欧州または北米における締約国に対する武力攻撃を全ての締約国に対する攻撃とみなし …集団的自衛権を行使する」(5条)とあり、全米相互援助条約なども同じである。

B 次に、集団的自衛権と個別的自衛権は不即不離・不可分一体の権利であると考えられる。このことは、刑法の「正当防衛」(36条)」と比較したらよく分かる。勿論、全く同じではないが、国内法上、個人に認められた「正当防衛権」に相当するのが、国際社会における「自衛権」と考えると、よく理解できよう。

・刑法36条は、次のように規定。「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」つまり、「正当防衛」とは、「急迫不正の侵害」が発生した場合、「自分」だけでなく、一緒にいた「他人の権利」を防衛することができる、というもの

・であれば、国際法上の自衛権についても、個別的自衛権と集団的自衛権を不即不離のものと考えるのが自然

C また、集団的自衛権の行使を文字通り「自国に対する攻撃」とみなせるような場合に限定すれば、アメリカに追従して地球の裏側まで行くなどといったことはあり得ない。それ故、集団的自衛権の行使の範囲を「放置すれば日本の存立を危うくするような場合」に限定すれば、「必要最小限度の自衛権の行使は可能」としてきた従来の政府答弁との整合性も保たれると思われる。

(2)次に、集団的自衛権は、国連憲章51条によって全ての国連加盟国に認められた国際法上の「固有の権利」(フランス語訳では「自然権」)である。それゆえ、たとえ憲法に明記されていなくても、わが国が国際法上、集団的自衛権を有し行使できるのは当然である。つまり、集団的自衛権の問題は、「憲法」だけ見ても分からない。国際法を基準にして初めてその意味が分かるし、それが国際標準である。

@ 分かり易い例を挙げると、「領土権」(領土管轄権)であるが、これも国際法によって認められた主権国家に固有の権利であるから、憲法に規定がなくても当然認められる。この点、憲法には明文規定がないから、わが国には領土権は認められない、という人などいるであろうか。

A つまり、集団的自衛権は、全ての主権国家に認められた「固有の権利」である。ただし、もし憲法で行使の「禁止」や「制約」を明記しているときは、これに従わなければならない。

B この点、憲法9条には、集団的自衛権の行使を「禁止」したり直接「制約」したりする明文の規定は存在しない。それ故、わが国が国際法上、集団的自衛権を「行使」しうることは明らかである。

・因みに、大石眞京都大学教授も「私は、憲法に明確な禁止規定がないにもかかわらず、集団的自衛権を当然に否認する議論にはくみしない」として集団的自衛権の行使を容認している『ジュリスト』2007年10月15日号。

(3) 最高裁も、昭和34年の砂川事件判決で次のように述べている。「憲法9条は、わが国が主権国家としてもつ固有の自衛権を否定していないこと」そして「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な措置をとりうることは、当然である」と。憲法解釈について最終的な判断権を有する最高裁が集団的自衛権を射程に入れた判決の中でこのように述べているのであるから、憲法違反の問題はクリアできていると考えるべきである。

(4)それ故、わが国が集団的自衛権を行使できることは、国際法および憲法に照らして明らかであり、最高裁もこれを認めているのだから、「集団的自衛権の行使」を認めた政府の新見解は、何ら問題ない。

(5)とはいうものの、憲法第9条2項は「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めているから、その限りで集団的自衛権の行使が「制限」されることはあり得る。そのため、政府の新見解も、集団的自衛権の行使を「限定的に容認」することになった。したがって、政府の新見解は憲法9条の枠内の変更であって、全く問題はないし、憲法に違反しないと考えられる。

3、政府見解の変更について
(1)憲法(法律)は、ある意味で妥協の産物であり、様々な意見を集約して成立したものだから、様々な解釈が成り立ちうる(学説では、通説、多数説、少数説)。それ故、条文の枠内で、解釈を変更したり、立場を変えることは当然可能である

(2)政府見解の変更は許されないのか?
@憲法解釈の変更があり得る以上、憲法の条文の枠内であれば、政府見解の変更も当然認められる。

@)9条と戦力の不保持の関係 …憲法制定当時は、「如何なる武力の保持も許されない」としていたが、現在の政府見解は「自衛のため必要最小限度の実力は保持できる」というもの

A)憲法66条2項の「文民」についても、政府見解は変更。かつての政府見解は「自衛官は文民」というものであったが(昭和36年)、現在の政府見解は「自衛官は文民には当たらない」というもの(昭和40年)
   
B)首相の靖国神社参拝についても、政府見解を変更
・昭和55年の政府統一見解は、「首相の靖国神社参拝は、憲法上問題があり、参拝が違憲ではないかとの疑いを否定できない」
・これを変更したのが、中曽根内閣である。内閣の下に設置された「國懇」(閣僚の靖国神社参拝に関する懇談会)が公式参拝を合憲とする報告書を提出、これを受けて、昭和60年、「首相の靖国神社参拝を合憲とする」政府見解を発表、政府見解が変更された

A今回も、安保法制懇が「集団的自衛権の行使を合憲とする」報告書を提出。その報告を受けて、政府見解を変更したものだが、これは、以上述べたように「憲法9条の枠内」での変更であって、何ら問題ない

(3)「政府見解の大幅な変更は立憲主義の否定」などといった意見もあるが、誤り。立憲主義とは、「憲法を制定し、権力の行使を制限するとともに、人権を保障する」といった原理である。なぜ、憲法の枠内での、正当な手続きを踏んだ「政府見解の変更」が立憲主義の否定になるのか

・「政府見解の基本的枠組みを変更するような解釈の変更は、法的安定性を欠き問題」とする見解について

・もちろん、法的安定性の確保は大切なことであり、可能な限り基本的枠組みの変更はすべきでない。しかし、国際状況の急激な変化を前に、日米同盟をより強固なものとし、わが国の抑止力を高め、防衛体制を強化するために、政府見解の変更は止むをえない

・しかも、この政府見解の変更は、従来の不自然な見解(集団的自衛権は「保持」できるが、「行使」はできない)を改め、国際標準に近づけるものだから、むしろ理にかなっていると思われる。


4、砂川事件最高裁判決(昭和34年12月)について
(1)有権解釈と私的解釈
・学者の解釈はあくまで「私的解釈」であって、政府や国会を法的に拘束しない。国家機関を法的に拘束するのは政府見解、国会決議さらに最高裁判例などの「有権解釈」であり、決定的な意味を持つのが最高裁判例である。なぜなら、憲法について最終的な解釈権を有するのは、最高裁判所だからである(憲法81条)。

(2)最高裁が憲法第9条について正面から判断を下したのは、砂川事件判決だけである。同判決は、自衛権について以下のように述べている。

・「憲法9条は、わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定していない」
・「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」

(3)これについて、判決は「自衛権」としか述べておらず、「集団的自衛権には言及していない」とする解釈もある。しかし、同事件で問題とされたのは米駐留軍と旧安保条約の合憲性であり、当然、集団的自衛権を射程に入れた判断と見なければならない
・同条約は「すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認し」たうえ、日本国が「これらの権利の行使として」米軍の国内駐留を「希望する」(前文)としている。
・つまり、旧安保条約(昭和26年)は、わが国が「集団的自衛権」を「行使」することを認めたものであり、このような条約を政府が締結し、国会が承認したわけである
 
(4)それ故、同判決は集団的自衛権を射程に入れた判断であり、判決のいう「自衛権」の中には当然「個別的自衛権と集団的自衛権」が含まれる。

・この点で、「判決は個別的自衛権に触れただけ」という民主党の枝野幹事長の見解には疑問がある。
・また、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」は本来、不即不離、不可分一体のものだから、最高裁が一括して「自衛権」と呼んだとしても何ら不自然ではない
・この点、横畠内閣法制局長官は、国会で「新3要件の下で認められる限定された集団的自衛権の行使は、判決の言う自衛権に含まれると解することが可能だ」と答弁しているようであり、私の解釈と一致する


5、今後の課題
@現在の政治的混乱を速やかに解消し、法案の成立に向けた環境整備が必要。そのため には、まず政府が国民に対してもっと積極的に説明し、説明責任を果たす必要がある。
・なぜ今、「集団的自衛権の行使」を容認し、急いで安保法制を整備する必要があるのか、はっきりと説明すること。
・つまり、現在、中国が南シナ海に侵出し、岩礁を埋め立て軍事基地化をはかっており、さらに東シナ海や尖閣諸島まで窺っていることや、北朝鮮の核ミサイル発射の恐れがあること。他方、アメリカのオバマ政権は、ますます内向き志向を強め、昨年秋には「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と宣言。したがって、日米同盟をより強固なものとし、抑止力を高める必要があることなどを、具体的にはっきり説明すること

Aこれまでの経過を振り返ると、政府の説明は細かすぎてよくわからない。それゆえ、まず、政府は、法案の全体像がよくわかるよう、しっかり説明する必要がある。
・政府解釈の変更についての「説明文」にしても、きわめて分かりにくい。それ故、従来の政府見解との整合性を説明するだけでなく、国際法および憲法、さらに最高裁判決を踏まえた、大局的な説明が必要と思われる

B他方、野党の質問も重箱の隅をつつくような質問や揚げ足取り的な批判が多く、あれでは国民の支持は得られないであろう。今後、もっと建設的な批判や対案の提示などが望まれる。



集団的自衛権行使の合憲性について(記者会見用レジュメ).doc70KB



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